さかもとのブログ

つらつらと

婚姻届のいろいろ

昨日婚姻届を出してきましたが、自分たちにはいくつかイレギュラーなところがあって、いろいろと調べながら書いたので、忘れないうちにメモ。といっても、もう書くことはありませんが。

婚姻届提出について

1. 本籍地、居住地に関係ないところでも出せる
  • どちらかの本籍地のある役所に提出する場合は、その人の戸籍謄本は不要
    • 例えば、A男とB子が婚姻届を提出する場合、A男の本籍地のところに提出するならば、A男の戸籍謄本は不要だが、B子の戸籍謄本は1通必要。
  • どちらの本籍地でない役所に提出する場合は、双方の戸籍謄本を1通ずつ(合計2通)が必要
  • 両方の本籍地が同じ場合で、その本籍地の役所に提出する場合に、どちらの戸籍謄本も不要
2. 休日や夜間など役所がやっていない時間でも提出可能(夜間・休日窓口へ)

ただし、その場で受け取るのはあくまで担当外の人(警備員さんとか)であるため、正確なチェックができず、後日担当の方がチェック(問題がある場合は連絡が来るそうです)。自分はこのパターンで出したので、連絡が来ないかどうか...今心配しているところでしたが、問題なく受理されました。提出希望日が土日等の場合で、心配の方は平日に役所にいけば、チェックだけしてくれるそうです。

3.提出するときには身分証明書(写真付き)が必要

これは義務づけられています。忘れないようにしましょう。

婚姻届記入について

1.婚姻届入手先

どこの役所のものでも構わないし、ダウンロードもできます。

役所でもらえる用紙はペラ紙でとても書きにくそうだったし、取りに行くのも面倒だったので、自分はダウンロードしたものをプリントアウトして、記入しました。

2.各欄の住所

婚姻届の住所のところには、「番地」「番」の両方が記載されています。これは住民票または戸籍謄本で確認して、同じほうに○をするもしくは該当しない方を二重線で消す。これは「住所表記」と「住居表記」の違いらしく、「番地」は「住表記」、「番」は「住表記」とのことです。

3.父母の氏名

父母が婚姻中の場合には、母親の氏は書かない。これは注意書きにも書いてありますが、勢い余って書きそうになりますので、注意して下さい。書いてしまってなおかつ婚姻届自体の書き直しができない事情がある場合は、二重線を引いて訂正印をすれば問題ありません。役所によっては書いていてもそのまますんなりと受理してくれるところもあるそうです。

4.「婚姻後の夫婦の新しい本籍」欄

お互いが希望するところを記入。本籍地とは、法律上、どこにでも設定できるらしく、皇居などもできるそうです。

5.「同居を始めたとき」欄

この欄は
「結婚式をあげたとき、または、同居を始めたときのうち早いほうを書いて下さい」
と書かれているのですが、自分たちの場合はどちらもしていないので、無記入。どちらもしていない場合は、記入しなくても大丈夫(台東区役所の場合)。

6.証人

二十歳以上であれば誰でも構わないそうです。自分たちはお互いの両親にしました。

これぐらいかな...。

昨日提出した婚姻届が何事もなく無事に受理されますように!
(追記:無事に受理されています)